■詳細物件調査とは。。。
A | B | C | ||
既存住宅状況調査 | + | 重要事項説明 | + | 価格情報調査 |
Q&A |
Q1 詳細物件調査とはどんな業務サービスですか
A1 物件(土地・建物)を利活用(売買、賃貸、相続対策、事業承継など)する場合、所有者又は契約の当
事者として物件の詳細情報(利用上の制約、注意事項、税金などが判明する情報)がなければ安心安全
又は賢明な取引,選択、判断ができません。こうした詳細情報を調査し、一般の人に判り易く提供する
サービスです。
A2 詳細物件調査は、以下のとおり3部構成になっており、お客様のご要望により分割提供することが出来
ます。
A.既存住宅状況調査 | 住宅の現状の健康診断となるものです。 ▶詳しくはこちら |
B.重要事項説明 | 宅地建物取引業者が取引にあたって説明義務が課せられる内容です。 |
C.価格情報調査 (不動産鑑定評価書ではありません) |
公示されている固定資産評価、国税評価から 推測した時価を表示します。 相続税評価額も表示します。 |
提供業務(サービス)の仕方としては、次のパターンが考えられます
・土地建物を売買する場合 ➡ A+B+C 又は A+B
・土地建物を売買する場合、建物に価値が無い場合 ➡ B+C
・土地のみ売買する場合 ➡ B+C
・相続事前(遺産分割、贈与を含む)対策を考える場合 ➡ B+C
・事業承継の事前対策を考える場合 ➡ A+B+C
Q2 詳細物件調査はどのように活用するのですか
A 詳細物件調査は、所有者又は当事者(買手 又 売手)が取引にあたって必要とする情報を提供するものです。活用方
法はお客様の自由です。
売却を予定として不動産業者に提出(A+B)すれば、既存住宅状況調査済みですので、安心安全な物件と評価され
取り扱われます。また、不動産業者に説明の義務が課されている重要事項が調査済みですので、調査の手間、作成
義務が省けて、スピーディーな対応に役立つと考えます。
Q3 登記された物件であり、公図等も整っていますが、詳細物件調査が必要でしょうか
A1 詳細物件調査のうち、重要事項説明内容(B)は、売買の仲介、あっせんを委託された不動産業者は、義務として行
いますが、委託する前の段階や、不動産業者に委託しない相続前財産や事業承継前の財産を調査する場合は、必要
と考えます。
A2 不動産、特に土地は、多くの法令の制約があり、登記内容のみでは安心安全な取引には不十分です。安心安全な取
引の情報の提供は売手の義務とも言え、売主として買手に情報提供されない場合は、買手から不測の損害賠償の請
求や契約解除の恐れがあります。
Q4 価格情報調査書は、どのように活用するのですか
A 例えば数年内に相続が予測される場合、事前対策が必要な方々がいらっしゃいます。固定資産評価格及び国税路線
価は、時価を表していないので、公平な遺産分割などには役立ちません。また、納税の為に一部の不動産を売却する
ことが予測される場合にも、時価がわからなければ売却する不動産の選択ができません。
以上の例示のように時価を知ってなければ出来ない事案に役立ちます。
(注):裁判、税の不服申立、公的機関への提出、担保提供などの場合は、鑑定評価書でなければなりません。
Q5 価格情報調査書の推定時価と実際の売買価格との関係を教えて下さい
A 推定時価は、公的評価をベースに時価を推定したもので、実在する売買価格の中庸値を示すものですが、実際の売買
格は、売手の事情、買手の事情によってまちまちです。
■ 売手にとっては、推定時価より高く売ってくれる不動産業者は良い業者となるでしょうし、買手にとっては、推
定時価より安く買うことができる不動産業者は良い業者と言えるでしょう。
料金案内 |
1.基本調査料金(消費税別)1物件
A | B | C | ||
既存住宅状況調査 | + | 重要事項説明 | + | 価格情報調査 |
50,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
2.調査加算料金
複数物件、分割物件や遠隔地、離島、所在不明物件は、別途見積もり、ご相談させていただきます。
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