■補償コンサルタントとは。。。
 
  公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じるため、国、地方公共団体等は正当な補償を行います。所有者や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国、地方公共団体等の起業者から受注し、請負う者(法人又は個人)を補償コンサルタントといいます。補償コンサルタントの行う業務は、8つの部門に分かれて、各部門の補償業務管理士が適正な調査及び算定し、成果品を作成します。

 

※補償業務管理士とは、社団法人日本補償コンサルタント協会が実施する各部門の補償業務管理士

 研修及び検定試験に合格して登録した者で、補償コンサルタント業務を行う専門家です。

土地調査部門

土地の形状、所有権・抵当権などの権利関係を調べ正しく知ることが基本となります。土地境界線確認、土地の測量、権利調査などを行い、図面等を作成します。これにより、土地の補償すべき対象が明確になります。

土地評価部門

適正な補償額を導き出すため、同一状況・類似地域を区分し、土地に関する補償金の算定を行います。また残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金の算定をします。

物件部門

一般に公共事業用に土地を取得する場合、原則として建物や工作物は取得の対象になりません。そこで、住んでいる人たちの生活機能を失わせない様に、移転できるものと移転できないものを分類し、移転方法、移転先を考慮したうえで、補償額を算定します。

機械工作物部門

公共用地として取得する土地にある工場内の産業機械、通信機械、医療機械、娯楽機械等の移転費・新設費を算出します。機械自体、その使用工程、工場等の機能、原料、製品等も調査します。機械類は多種多様で、業種によっても異なりますので、個々に適正額を算定します。

営業補償、特殊補償部門

公共用地として取得する土地で行っている営業活動を廃止,休止,営業規模の縮小をしなければならない場合があります。また、その地を拠点にしている漁業・鉱業にも影響があります。それらの損失や仮営業所の設置などに対して、適正な補償額を算出します。

事業損失部門

事業の施工に伴って不可避的に発生する騒音、振動、水枯渇、地盤変動、日陰等による事業損失に関する相当因果関係の調査及び損失額を算定します。

補償関連部門

土地の堤供や事業によって生活関連にさまざまな事柄が生じます。そこで、「意向調査」「生活再建調査」その他これらに関する調査及び補償説明並びに地方公共団体等との補償に関する連絡調整等の業務を行います。

総合補償部門

公共用地取得計画図の作成業務、公共用地取得に関する工程管理業務、補償に関する相談業務、関係住民等に対する補償方針に関する説明業務、公共用地交渉業務を行います。